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労災保険への特別加入って?


 中小事業主の皆様へ

一般的に、会社の経営者・事業主様は、
原則として労災保険に加入することができません。
でも規模の小さな企業だと、事業主とはいえ、
一般社員の方と同様、現場で働くことも多いと思います。
そんなとき、万一仕事注にケガや病気をしてしまったら・・・!?
仕事中のケガには、健康保険が使えませんので、
原則として医療費はすべて本人負担となってしまいます!


 建設業の一人親方の方へ

建設業で、自分の腕一本でお仕事をされている、
いわゆる「一人親方」の皆様は、
会社に雇用される「労働者」ではないため、
原則として労災保険に加入することができません。
でも考えてみて下さい。ただでさえ現場は危険がいっぱい!
仕事中に万一のことがあれば、
そのケガや病気の治療費は全額自己負担になるのはもちろん、
仕事の代わりがきかない以上、
休業している間のお金の面倒は、誰も見てくれません・・・。


 労災保険の特別加入のメリット

特別加入には、こんなにメリットがたくさんあります。

・原則として、業務上のケガや病気が治るまでの治療費が、一切無料!
・ケガや病気が治るまでの間、仕事ができなかった場合、1日の給与額が60〜80%補てんされる!
・業務上のケガや病気によって障害が残ってしまっても、年金や一時金が支給!
保険料は全額損金扱い!


 特別加入の手続きは、当事務所におまかせ下さい!

特別加入制度、とってもオススメなんですが・・・
加入するには、必ず「事務組合」で手続きをしてもらう必要があります。
中小企業の事業主様や、建設業の一人親方の方が労働基準監督署に直接行っても、
加入の手続きをすることはできないのです。

また、事務組合への業務委託には、下記のようなメリットもあります。

 ・労災保険だけではなく、雇用保険の手続きも一括してやってくれる(※給付手続以外)
 ・年に1回の、あの面倒くさい「労働保険の年度更新」もやってくれる
 ・労働保険料を、金額にかかわらず、3回に分割納付することができる。

しかしながら、事務組合では、下記は行うことができない決まりになっています。

 ・いざ!という時の労災保険の給付の手続き
 ・雇用保険の給付関係の手続き(育児休業給付、高年齢雇用継続給付など)

しかし、ご安心下さい!
当事務所に、事務組合を通じての労災保険への特別加入をご依頼の場合、
労災保険への加入手続きも、いざという時の給付の手続きも、
面倒な手続きは、当事務所にてすべて行います。
つまり何もかも当事務所に 丸投げ!

まずはごお気軽に相談下さい


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