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【主な対応エリア】 ★千葉県★ ・習志野市・船橋市 ・千葉市・八千代市 ・鎌ヶ谷市・市川市 ・浦安市 他 ★東京都★ ・23区内 その他エリアの方も ぜひお問合せ下さい! |
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一般的に、会社の経営者・事業主様は、 原則として労災保険に加入することができません。 でも規模の小さな企業だと、事業主とはいえ、 一般社員の方と同様、現場で働くことも多いと思います。 そんなとき、万一仕事注にケガや病気をしてしまったら・・・!? 仕事中のケガには、健康保険が使えませんので、 原則として医療費はすべて本人負担となってしまいます! |
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建設業で、自分の腕一本でお仕事をされている、 いわゆる「一人親方」の皆様は、 会社に雇用される「労働者」ではないため、 原則として労災保険に加入することができません。 でも考えてみて下さい。ただでさえ現場は危険がいっぱい! 仕事中に万一のことがあれば、 そのケガや病気の治療費は全額自己負担になるのはもちろん、 仕事の代わりがきかない以上、 休業している間のお金の面倒は、誰も見てくれません・・・。 |
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・原則として、業務上のケガや病気が治るまでの治療費が、一切無料! ・ケガや病気が治るまでの間、仕事ができなかった場合、1日の給与額が60〜80%補てんされる! ・業務上のケガや病気によって障害が残ってしまっても、年金や一時金が支給! ・保険料は全額損金扱い! |
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